さえこさん、浜松市は、最低でも、管理者やサービス管理責任者または児童発達支援管理責任者に
最低限の運営基準の理解が、指定申請時に必要ってホント?
そうなんだよね。
そもそも、障がい福祉サービスや障がい児通所支援事業は、
利用者さんの自己負担上限額を
国が収入などによって一律に決めてあり、
残りを税金で支払う仕組み。
税金も使われているから、
法律や国のルールなどに基づいて作られた基準を守って運営すべきということで
基準の理解がなければ、基準通りに運営できないから
という考えのようだよ。
そうなんですね。
これまで通り、指定申請の書類作成をお任せして、指定番号通知が届く
というのは、浜松市ではありえないということですね。
そうなんだ。
指定申請の準備と並行して
運営基準の理解が必要だよね。