児童発達支援管理責任者 新研修制度

児童発達支援管理責任者 新研修制度について

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の研修の見直しについて

 

 

平成30年までは各責任者の配置に関する実務経験と相談支援従事者初任者研修と分野別講習を
受講すれば責任者として配置されていましたが、令和元年から要件が変わりました。
新しく創設された項目や緩和された項目もあり、受講に当たっては注意が必要です。

 

旧制度(平成30年まで)の研修受講者

令和5年度までにサービス管理責任者等更新研修を受講しなくてはなりません。受講しないと今後、児童発達支援管理責任者として配置できなくなります。
1回目の更新研修は実務経験の有無を問いませんが、2回目以降は2年間の実務経験が必要です。

 

さらに初回の更新研修修了年度の翌年度から5年間の間に1回の児童発達支援管理責任者
更新研修の受講が必要になります。定期的に研修を行うことで新しい知識や技術を学ぶことで
実践面でのスキルアップにつながることと思います。

 

新制度に移行しても令和5年度末までは更新研修が終了していなくても児童発達支援管理責任者と
して業務は可能です。令和5年度末まで以降新研修を終了していなければ、
児童発達支援管理責任者になることができませんのでご注意ください。

 

 

新制度(令和元年以降)にサービス管理責任者の研修を受講した児童発達支援管理責任者

 

令和元年度から令和3年度の間に児童発達支援管理責任者の設置要件資格研修を受講修了する場合

児童発達支援管理責任者の配置要件となる資格を取得した日から3年以内に2年間の児童発達支援管理責任者に必要な要件が必要です。
詳細は、各指定権者へご確認ください。

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秘密は守りますので、安心してご連絡くださいね。



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